

高齢者居住法で創設された高齢者専用賃貸住宅の企画・開設支援を行います。特に、一定の条件を満たした「適合高専賃」を医療法人が運営するケースが増加すると思われます。
また、介護保険による住宅改修の手続きもお手伝いいたします。
ご検討の場合はお気軽にお問い合わせ下さい。
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- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)改正
主な改正点
□高円賃・高専賃・高優賃を廃止してサービス付き高齢者向け住宅に一本化し、都道府県・政令
市・中核市の長に登録する制度を創設(国交省・厚労省共管制度へ)
・公営住宅の活用→サービス付き高齢者向け住宅を、公営住宅の目的外使用の対象へ
・老人福祉法との調整規定→登録を受けた場合には有料老人ホームの届出不要
□終身賃貸事業に係る見直し
・認可要件や申請事項の簡便化による制度の利用促進(資力信用要件等の廃止、申請事項の
省略)
□高齢者居住支援センターの指定制度の廃止
□国・地方公共団体による高齢者の住宅に係る情報提供の努力義務
□高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正に併せた法律改正
□地域住宅特別措置法の改正
・サービス付き高齢者向け住宅の整備について地方公共団体に対する交付金
・公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数要件の緩和
・住宅金融支援機構法の改正→サービス付き高齢者向け住宅とするための既存の住宅の購入
資金貸付
【サービス付き高齢者向け住宅 登録基準】(※有料老人ホームも登録可) ハード ・床面積は原則25㎡以上・構造・設備が一定の基準を満たすこと
・バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)ソフト ・サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
[サービスの例:食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助等]
・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、居住の安定が図
られた契約であること
・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
・前払金に関して入居者保護が図られていること(初期償却の制限、工事完了前の受領禁
止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け)登録事業者の義務 ・契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付して説明すること
・登録事項の情報開示
・誤解を招くような広告の禁止
・契約に従ってサービスを提供すること
- 高齢者等居住安定化推進事業
【補助要件】 ハード ・床面積は原則25㎡以上・構造・設備が一定の基準を満たすこと
※共同利用の居間、食堂、台所等が十分な面積を有する場合は18㎡以上
・原則、台所、水洗便所、収納設備、浴室の設置
・原則3点以上のバリアフリー化(手すりの設置、段差の解消、廊下幅の確保)ソフト ・次のいずれかの者が常駐するなどにより、緊急通報及び安否確認サービスの体制があること
※社会福祉法人、医療法人又は居宅介護サービス事業者の職員等その他 ・賃貸借方式又はこれを準じた契約とすること(長期入院等を利用した退去を防止)
・前払家賃等を受領する場合の返還ルール及び保全措置の実施等補助率 住宅 新築…1/10(上限100万円/戸)、改修…1/3(上限100万円/戸)
施設 新築…1/10(上限1,000万円/施設) 、改修…1/3(上限1,000万円/施設)
- 税制による支援
所得税・法人税 5年間割増償却40%(耐用年数35年未満28%)
床面積 25㎡/戸(専用部分のみ)以上
戸数 10戸以上
固定資産税 5年間税額を2/3軽減
床面積 30㎡/戸(共用部分含む)
戸数 5戸以上
※国又は地方公共団体から建設費補助を受けていること不動産取得税 家屋課税標準から1200万円控除/戸
土地家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額
床面積 30㎡/戸(共用部分含む)
戸数 5戸以上
※国又は地方公共団体から建設費補助を受けていること